楽天モバイル規約変更

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総務省は短期解約者に再契約を認めないのは電気通信事業法違反だとし、正当な理由なしに契約の拒否は出来ないとした。
つまり新規契約やMNP特典目当てでの契約と解約を繰り返したとしても、それを理由とする契約の拒否は出来ない。
そこで楽天モバイルは考えた。
契約は拒否しないけれど賠償金を請求するよと。
総務省は契約を拒否する事は駄目だと言っているが、(今のところ)賠償請求に関して触れてはいない。

規約は以下のようになっている。
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契約者が、本サービス利用の意志が無いにも関わらず本契約を締結したことにより、当社に損害が生じた場合、当社は、契約者に対して、別途当社が損害相当額として定める金額の支払いを請求することができます。
また、本項に該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は原則として本サービスの支払い手段として契約者が登録している支払い手段により当該損害金の徴収を行うものとします。
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サービス利用の意思がないと楽天が判断すると、契約時に登録したクレジットカードから勝手に賠償金を徴収するよとなっている。
何を以てサービス利用の意思の有無を判断するのか?賠償金をどれだけ取られるのかは定かではない。

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