元の記事は新聞で、年度内にもメルカリやヤフオクへの出品数の多い個人を業者として扱うというもの。
ブランド品やチケット、健康食品などが対象だと書いている。
これに関して販売するためには古物商が必要かと書かれていた。
なので、古物商は仕入れに必要な許可であり、販売には必要が無い旨を書いた。
これに対して「業として行う場合、買い取りにも必要ですが、販売するときにも必要です。」などとコメントが付いた。
これは公安に確認すればすぐに分かる事だが、販売には必要が無い。
自分が使った不要品などを売るのに許可が不要な事を考えれば分かる。
と書くと、自分で使ったものではない物品を販売するには許可が必要だ、なんて書かれる。
それを仕入れと言うんだけどね、ここまで来ると説明すら面倒になってしまう。
よって販売のために仕入れを行う事になり、これには許可が必要だ。
何故許可が必要かというと、盗品などの転売を規制する事が趣旨(古物営業法 第1条)なのだ。
したがって買い取りに関しては、規定の帳簿への記載が義務づけられている。
アマチュア無線に於ける備付書類、今は省略されたが以前は業務日誌などがあった。
これと同じ様なものだと思えば良いが、買い取り相手などの情報を詳細に記録する必要がある。
では仕入れとは何かという話になるのだが、一般的には小売店や卸問屋で購入する際には帳簿記載の必要が無い。
中古品であったとしても、中古品販売業者から買う場合は必要が無い。
何故なら中古品販売業者が古物商の許可を得ていて、そこでチェックがされているからだ。
ただし中古品販売業者から仕入れたものを加工・修理・調整など手を加えて売る場合は、古物商許可が必要になる。
厳密に言えばハードオフからジャンク品を買い、それを修理してメルカリで売るには古物商が必要なのだ。
これが何のための規定かだが、例えば自動車窃盗犯が自動車を分解して売った場合に、それを全て買い取って組み立て直して自動車として売る、なんてケースの抑止が考えられる。
こうした細かな規定に基づいた許可であり、古物商には警察官が立ち入り調査する規定もある。
立ち入りの際に規定の書類(プレートなども含む)などが無い場合は、許可を取り消される場合がある。
許可を得るためには主に取り扱う品物だとか、無店舗か店舗かなども申請する必要がある。
規定とかその解釈は各県の公安によって多少差があるように感じる。
元はと言えば一つの法律なので解釈の差は生まれないはずなのだが、実際には公安が法律みたいな所がある。
なので、実際の運用に関しては許可を得た公安に聞くのが一番早い。
今も古物商は持っているのだが、最初に許可を得たのはもう20年くらい前になる。
その頃作った会社が中古品を扱うという事で古物が必要になった。
(法人で許可を得る場合の責任者と個人の許可を兼ねる事は出来ない)
なお半年以上古物商として活動が無い場合は、許可証を返却しなければいけない。
取引が無いか或いは所在が不明の場合は許可の取消処分となる。
古物商は普通は誰でも得る事が出来る。
ただし犯罪歴がある場合は申請が却下される事があり、その場合も古物商申請手数料は返却されない。
不許可の理由も開示されない。
警察署に申請に行くとそこで色々聞かれるのだが、それがまあ面接みたいなものだと思えば良い。
そこで古物商の許可を得る合理的理由が説明出来ないとか、何を扱うのか不明朗だとかだと(たぶん)よく考えて出直してきて下さいと追い返される。
ここで、メルカリで販売するためですというと「販売には許可は要りません」と言われる事になる。
またハードオフで仕入れますと言っても「店舗で買う分には許可は要りません」となる。
個人から買うというと、どんな個人なのかが問題(ネットで買い取るは(本人確認がしにくいと言う事で)たぶん通用しない)となり、メルカリで買いますも通用しない。
まあ簡単にここを突破するには、古物市場で仕入れますというのが一番良いだろうが、どこの古物市場かとか、移動手段は何を使うのかとか、色々聞かれるかも知れない。
古物市場は古物商が無ければ取引の出来ない場所だ。
古物商は各県の公安委員会が発行するもので、県が違っても二重に発行される事は無い。
写真は許可証で、中身は古物商だよ〜と書かれている程度で写真は無い。
写真が無いからと他人の許可証を使うと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
またこの許可証を携行せずに(許可証が必要な)取引を行った場合は、古物許可証携帯義務違反で30万円以下の罰金だ。
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